2008.03.18
調理師免許の申請
めでたく調理師試験に合格しても、まだ調理師になれたわけではありませんよ。
都道府県知事に申請し、調理師免許証を受けて初めて調理師と認められたことになるのです。
<調理師免許の申請の仕方>
調理師の試験は、各都道府県どこで受けても構わないのですが、調理師免許の申請は、住民票のある都道府県で行わなければなりません。
必要書類は次の通りです。
・調理師免許申請書
・調理師試験合格または調理師養成施設卒業を証する書類
調理師試験合格者・・・・・合格証書
調理師養成施設卒業者・・・卒業証明書及び履修証明書
・医師の診断書
3ヶ月以内のもので、麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者ではないことを示すもの
・戸籍謄本、戸籍抄本又は住民票、若しくは外国人登録証明書の写し
ほかに、6,000円程度手数料が必要になります。
調理師免許申請書が無事に受理されると、調理師名簿に登録されます。
<調理師名簿に登録される事柄>
a. 登録番号、登録年月日
b. 本籍地都道府県名(外国人の場合は国籍)、氏名、生年月日、性別
c. 免許取得資格の種別
d. 免許取消しに関する事項
e. 免許証の書換えや再交付の理由、年月日
f. 登録抹消の理由、年月日
免許証に書かれている事柄に変更があった場合は、すみやかに各都道府県にて免許証の書換え申請を行わなければなりません。
また、免許証を破損したり、なくした場合は、再交付申請を行うことができます。
いづれの場合も手数料として3,000〜4,000円ほどかかります。
<調理師免許の取消し>
・麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者になった場合
・犯罪を犯すなど、著しく素行不良になった場合
・調理師の責任において、食中毒など衛生上重大な事故を起こした場合
以上のどの場合においても、各都道府県知事は、その者の免許を取り消すことができます。
取り消し処分を受けたら5日以内に免許証を返納しなくてはいけません。また、免許取消し後は、たとえまた試験に合格しても、1年間は免許を取得することはできません。
せっかく取得した調理師免許・・・食中毒などで汚したくはないですよね。
都道府県知事に申請し、調理師免許証を受けて初めて調理師と認められたことになるのです。
<調理師免許の申請の仕方>
調理師の試験は、各都道府県どこで受けても構わないのですが、調理師免許の申請は、住民票のある都道府県で行わなければなりません。
必要書類は次の通りです。
・調理師免許申請書
・調理師試験合格または調理師養成施設卒業を証する書類
調理師試験合格者・・・・・合格証書
調理師養成施設卒業者・・・卒業証明書及び履修証明書
・医師の診断書
3ヶ月以内のもので、麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者ではないことを示すもの
・戸籍謄本、戸籍抄本又は住民票、若しくは外国人登録証明書の写し
ほかに、6,000円程度手数料が必要になります。
調理師免許申請書が無事に受理されると、調理師名簿に登録されます。
<調理師名簿に登録される事柄>
a. 登録番号、登録年月日
b. 本籍地都道府県名(外国人の場合は国籍)、氏名、生年月日、性別
c. 免許取得資格の種別
d. 免許取消しに関する事項
e. 免許証の書換えや再交付の理由、年月日
f. 登録抹消の理由、年月日
免許証に書かれている事柄に変更があった場合は、すみやかに各都道府県にて免許証の書換え申請を行わなければなりません。
また、免許証を破損したり、なくした場合は、再交付申請を行うことができます。
いづれの場合も手数料として3,000〜4,000円ほどかかります。
<調理師免許の取消し>
・麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者になった場合
・犯罪を犯すなど、著しく素行不良になった場合
・調理師の責任において、食中毒など衛生上重大な事故を起こした場合
以上のどの場合においても、各都道府県知事は、その者の免許を取り消すことができます。
取り消し処分を受けたら5日以内に免許証を返納しなくてはいけません。また、免許取消し後は、たとえまた試験に合格しても、1年間は免許を取得することはできません。
せっかく取得した調理師免許・・・食中毒などで汚したくはないですよね。
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